Run Dreams会員規約
(名称)
第1条 この会はRun Dreamsと称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は埼玉県さいたま市南区別所4-13-20に置く。
(目的)
第3条 この会は、Run Dreamsのコンセプトである”つどう・つなぐ・つづける”を体現する毎日のリレーマラソンやランニングイベント等を開催する活動を通じて、難病や障がい等社会生活困難にある人たちとの共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 この会は第3条の目的を達成するために次の事業を実施し、広く賛同の輪を広げる。
(1) 毎日のリレーマラソンの実施
(2) ランニングイベントの実施
(3) 難病や障がい等社会的困難にある人たちに関する支援団体や組織への寄付等
(4) その他、第3条の目的に資する活動
(リレーマラソン)
第5条 リレーマラソンとは、Run Dreamsのコンセプトである”つどう・つなぐ・つづける”を体現するもので、いつでも誰でも走れる機会をつくるとともに、走った距離に応じて寄付をすることで、走れる喜びを共生社会の実現に繋げようとするものである。
具体的には、42.195kmをチームによるリレー形式で完走することをいうが、単独参加も認める。必ずしも走る必要はなく歩いても良いし車椅子等を利用しても良い。一人あたりの距離は規定しない。屋外でも屋内(ランニングマシーンも可)でも構わない。周回コースでも直線コースでも構わない。
② リレーマラソンを別所沼公園以外で行う場合は、GPS時計等による記録も採用することができる。
③ 上記②によるリレーマラソンの参加がない日は、正会員または賛助会員(アドバイザーを含む)がリレーマラソンを行う。その際、別所沼公園以外で行う場合は、GPS時計等による記録も採用することができる。
④ 上記③において、この会の賛同の輪を広げるために、会員以外の単発による参加も認める。
⑤ この会はアドバイザーをおき、会員等のランニング指導にあたらせることができる。
(会員)
第6条 この会の会員は次の3種類とする。
(1) 正会員は、この会の運営に関わる意思をもち、代表により承認を受けた個人
(2) 賛助会員は、この会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人
(3) 法人等会員は、この会の目的に賛同し、賛助するために入会した法人・団体
② 正会員は、この会の総会に出席する等、会の運営に積極的に関与する。
③ 賛助会員は、この会の活動に積極的に参加するとともに、広く賛同の輪を広げることに努める。
④ 法人等会員は、この会の活動を支援するとともに、広く賛同の輪を広げることに努める。
(入会)
第7条 正会員、賛助会員、法人等会員として入会しようとする個人・団体は、所定の入会申込書を事務局(幹事(事務担当))に提出し、承認を得るものとする。
(会費)
第8条 会員は以下に定める年会費を納入しなければならない。なお、新たに加入する正会員・賛助会員については、その加入時期が事業年度開始後6か月を超える場合は、年会費を半額とする。
(1) 正会員 年会費 10,000円
(2) 賛助会員 年会費 3,000円
(3) 法人等会員 年会費 36,500円
(参加費)
第9条 チーム等によりリレーマラソンに参加する者は、参加者1人につき
オリジナルTシャツを希望する場合は3,000円、オリジナルTシャツを希望しない場合は1,000円を参加の前までに現金または所定の口座に支払うものとする。なお、高校生以下の参加者は無料とする。
(寄付等)
第10条 この会は、以下の合計額を総会で定める寄付先へ寄付又は寄付先との共同プロジェクトの経費に充てる。なお、1キロ当たりの金額については、総会で定めることにより増額できることとする。
(1) リレーマラソン 1キロ(端数切捨て)につき10円を乗じた金額
の年間合計額
(退会)
第11条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
② 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 年会費を1年以上納入しないとき。
(代表および幹事)
第12条 この会に代表1名を置く。
② 正会員のうちから幹事3名以上5名以内を総会において選任する。
③ 幹事は、事務担当および会計担当を互選により選出する。
④ 代表および幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
⑤ 必要に応じて顧問をおくことができる。
(職務)
第13条 代表はこの会を代表し、その業務を統括する。
② 幹事は、原則として年3回、この会の運営に関することを協議し、その内容を代表に提案する。なお必要に応じて、幹事会は随時開催することができる。
③ 幹事のうち事務担当は、この会の運営に関する事務を担当し、幹事会の開催等を総括する。
④ 幹事のうち会計担当は、この会の会計を担当し、幹事会にその内容を報告する。
(解任)
第14条 代表および幹事が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他代表および幹事としてふさわしくない行為があったとき
(解散)
第15条 この会が解散するときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与するものとする。
(総会)
第16条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
② 総会は以下の事項について議決する。
(1) 会員規約、事業等の設定および変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算の設定および変更
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 幹事の選任
(6) 代表および幹事の解任
(7) その他会の運営に関する重要事項
③ 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
④ 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業年度)
第17条 この会の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(剰余金)
第18条 この会の活動により剰余金が発生した場合においても、これを会員等に分配しないものとする。
2022年11月3日制定
2024年6月30日一部改定